1967-07-05 第55回国会 参議院 決算委員会 第14号
朝日新聞に書いておる貿易大学とかなんとかいろいろありますけれども、これは貿易大学も、行管に尋ねますと、これはやはり百八の公社公団並みに管理庁設置法に基づくものにしたかったけれども、おたくのほうでははねたということでありますが、これは法律が通っておりませんから、どういう形で通産省から天下っていくのかわかりませんが、こういうふうにやかましくなったら行かないかもしれませんけれど、こういうものはやはり私は隠
朝日新聞に書いておる貿易大学とかなんとかいろいろありますけれども、これは貿易大学も、行管に尋ねますと、これはやはり百八の公社公団並みに管理庁設置法に基づくものにしたかったけれども、おたくのほうでははねたということでありますが、これは法律が通っておりませんから、どういう形で通産省から天下っていくのかわかりませんが、こういうふうにやかましくなったら行かないかもしれませんけれど、こういうものはやはり私は隠
○伊藤顕道君 管理庁設置法の第二条に、所掌事務の範囲と権限がありますね。その一つの例をとりまして、第二条の第十一号に、「各行政機関の業務の実施状況を監察し、必要な勧告を行うこと。」と、この勧告を受けた各行政機関は、この勧告に対してどの程度の拘束がありますか。
もちろんそういうようなことは十分避くべきことでありまして、勧告がそういう効果をもたらすとは私考えておりませんけれども、そういうような重要なことにつきましては、管理庁設置法の第四条の八号に、「長官は、監察の結果行政運営の改善を図るため必要と認めたときは、内閣総理大臣に対し、関係行政機関の長に所管事項の改善を指示するよう意見を具申することができる。」という既定がございます。
それをいたします場合に、今の管理庁設置法によつて与えられております監察をいたします場合の法的な権限その他が十分でない面があります。